大判例

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東京高等裁判所 平成5年(行タ)9号 決定

主文

前橋地方裁判所が、平成元年(行ク)第一号緊急命令申立事件について、平成三年三月二七日になした緊急命令は、これを取り消す。

理由

一  本件申立ての趣旨及び理由は、別紙申立書の写しに記載のとおりであり、これに対する相手方及び相手方補助参加人らの意見は、別紙各意見書(略)の写しに記載のとおりである。

二  よって検討するに、本件緊急命令は、相手方が群地労委昭和六二年(不)第八号不当労働行為救済申立事件について平成元年三月二三日付でなした不当労働行為救済命令を、一応適法かつ有効なものと認めてなされたものであることが認められる。

しかしながら、当裁判所は、申立人が提起した右不当労働行為救済命令取消請求控訴事件(東京高等裁判所平成三年(行コ)第五一号)について、平成五年二月一〇日に、右救済命令は違法なものとしてこれを取り消すとの判決を下したことは、当裁判所に顕著である。

そうであるとすれば、本件緊急命令は、これを取り消すのが相当である。

三  よって、申立人の本件申立ては理由があるから認容し、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 山下薫 裁判官 並木茂 裁判官 豊田建夫)

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